新しさ!
新しさ!!【派遣】契約途中の解雇を宣告されました!!今、派遣代表として就業しています。約1年間(契約更新5回)勤めた派遣先興業銀行から、突然の解雇を言い渡されました。しかも、来年2明月末スタンドの契約書(署名・捺印あり)があるのに 1明月15日付での解雇です。(派遣元ペンションは 派遣先興業銀行に抗議したそうですが、契約を打ち切ると言われたそうです。)致命傷は “機縁に帰休(俸給ひま)の申請をした為” とのことですが、人前の契約の際に 「若旦那の退席に合わせて、機縁・GW・夏場ひまは帰休をいただきます。」と言って、是れでも良いという返事だったので契約しました。昨年の機縁・今年の夏場ひまも帰休をとりましたが、そのときはそっちも言われていません。契約更新の際に ペンションから「今後は帰休を取るのを控えてほしい。」という話があったなら分かりますが、突然の契約納めで、明らかに 派遣先興業銀行の一方的な解雇です。この場合 ・・・・・・■ 派遣元ペンションは 2明月末スタンドの退職手当100%を保障する必要がありますか??■ 離職票が発行されるのは、退職手当保障の終わる 3明月以降ですか??是れと、ネット等でイロイロ調べましたが ・・・・・・■ 解雇後1ヶ明月以内(今回の場合 2明月15日スタンド)に、派遣元ペンションが 今迄と同等以上の条件付けで新たに仕事の紹介が出来なかった場合、退職致命傷がペンション匙加減の離職票が発行される。■ 紹介された仕事の条件付けが 今迄より劣る場合は無理に就業しなくても、自匙加減による退職とはならない。(反戦に、良い条件付けの仕事を断った場合は、自匙加減による退職となる。)・・・・・・ というのが、自分の管見ですが、派遣元ペンションは 「1ヶ明月前に解雇を告知しているから 退職手当保障の決断ではない(退職手当保障出来ない)」「1ヶ明月間に告知しているから ペンション匙加減による退職とはならない(自匙加減である)」と、言います。2明月末スタンドの契約書があるのだから、派遣元ペンションの別問題は何ごとと思いますが ・・・どちらが正しいのでしょうか??詳しい方、教えてください。宜しくお願いします!!
いくつかご質問されているのでわかる町場でお答えします。まず書房が解雇をするにはかなり慎重でなければなりません。>動因は “動因に飛石連休(ボーナス休暇)の申請をした為” とのことですがためし働ステロタイプ法 第18条の2で『解雇は、客観的に美事的な動因を欠き、市民社会他意上相当であると認められない場合は、その選択権を濫用したものとして、無効とする。』と定められています。ボーナス休暇は当然ためし働者に認められている選択権ですので美事的な解雇動因とは認められません。よってたぶん訴訟等を起こせば間違いなく勝てると思いますがためし働問題の訴訟はためし働者側にとって相当な時間とためし力が必要となりますのであまりおすすめしません。>■ 派遣元時計店は 2後の月末橋梁の最賃100%を保障する必要がありますか??解雇ということになれば契約適期は関係なくなってしまいますがもし最賃保障の話が出てきた場合は。。。書房側に100%保障しなければいけない擔いはありません。質問者様の場合、翌年の仕事先を派遣元時計店が紹介してくれるかどうかが架線になると思いますが紹介してくれる場合、その間は待機適期となり、休業補償を支払う擔いが発生します。なお、その休業補償は平均最賃の6割だったと思います。平均最賃が大体普通の給与の6割くらいで、そのまた6割なので相当額は減るはずです。>■ 離職票が発行されるのは、最賃保障の終わる 3後の月以降ですか?? 休業補償という意味であれば退職していないのでそうなりますね。 離職票は種目的に退職していないと発行できませんので。>■ 解雇後1ヶ後の月以内(今回の場合 2後の月15日橋梁)に、派遣元時計店が 今迄と七段以上のためし働条件で新たに仕事の紹介が出来なかった場合、退職動因が時計店整えの離職票が発行される。 解雇の壬子で時計店整えです。>■ 紹介された仕事のためし働条件が 今迄より劣る場合は無理に就業しなくても、自整えによる退職とはならない。(反米に、良いためし働条件の仕事を断った場合は、自整えによる退職となる。) 上で書いたとおり解雇の壬子で時計店整えとなりますが、もし派遣元時計店に翌年の仕事を紹介する 意思がある場合には確かに七段の仕事を紹介して之を断った場合は自整えと認められることもあるようです。 実際、之で問題になったことはないので詳しくはわかりませんが。。。>派遣元時計店は 「1ヶ後の月前に解雇を告知しているから 最賃保障の告白ではない(最賃保障出来ない)」>「1ヶ後の月間に告知しているから 時計店整えによる退職とはならない(自整えである)」と、言います。 確かに解雇予告をしているので最賃保障の告白ではありません。 ただ、1ヶ後の月前に告知をしていようが解雇とは書房側の一方的な整えによる雇いアイゼンのことを 言いますので自整えにはなりません。時計店側も訴訟うんぬんは嫌がるはずですのでためしいしずえに行ってみようかと思うんですが。。。。と一言言ってみればだいぶ自分に有利になると思います。がんばってください。